第1条
当社は、当社規定の貸し渡し自動車(以下レンタルバイクという)を借り受けご本人様(以下借受人という)に貸し渡し、貸受人は当社の貸し渡し約款を遵守し、借り受けるものとする。この約款に定めがない事項については、法令及び社会通念上の慣習によるものとする。
- 予約の申し込み
借受人は、レンタルバイクを借りるに当たって、約款と別に定める料金表等に同意の上あらかじめ、車種、開始時期、借受期間、運転手其の他の借受条件を明示して予約できるものとする。
- 当社はレンタルバイクの範囲内で予約に応じるものとする。
- 借受期間についてはそれを変更できないものとします。
- 料金はレンタル代金、任意保険、車両保険、盗難保険、消費税の総額で前金制となり、契約時に全額を現金またはクレジットカードで決済をお願いします。
- 予約した借受開始時刻を2時間以上経過しても何ら連絡もなくレンタルバイク貸渡し契約が守られない場合は、予約はキャンセルと見なし、全額のお支払いをお願いします。予約のキャンセルはレンタル開始日の5日以前までとし、2日以前までは半額のご請求、当日、前日はキャンセル料として全額の請求をさせていただきます。
- 当社は、事故、盗難、故障、其の他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合には、予約と異なるレンタルバイクを貸し渡すことが出来るものとします。その場合、規定の料金の半額の料金で提供するか、無償でのキャンセルを受け付けるものとします。
- また、最大10日間までのレンタル料金をレンタル終了後、1ヶ月後の期間までに当社で取り扱いの車両をご購入、登録していただいた場合、レンタル料金の90%を頭金として充当ささせて頂くことができます。
第2条
レンタルバイクのサービスをご提供させて頂くお客様は、満20歳以上の方で尚且つレンタルバイクの該当運転免許証保持者に限らせて頂きます。(コピーをとらせて頂きます)
第3条
借受人は、借り受けた時から返却するまでの期間、レンタルバイクの管理責任があり、下記の行為は禁止させて頂きます。
- 借受人以外のものに運転させること。又貸し等。
- レンタルバイクの性能を無視した無謀な運転行為
- 空ぶかし、急発進、急加速、急ブレーキ、回転数をレッドゾーンまで入れるような運転をすること。
- サーキット走行、レース、スピードテスト、其の他競技に使用すること。
- オートバイの改造、変造すること。
- 其の他社会通念上、危険な暴走行為、他に迷惑を及ぼす迷惑運転。
第4条 借受人の遵守事項について
- レンタルバイクは一般公道での乗用にのみ使用するものとします。
- レンタルバイク運転中は、貸し渡し証明書(お客様控え)を携帯し、警察官または其の他順ずる権利者から請求があった場合、貸し渡し証明書を提示する義務があるものとする。
- 借受人は、借り受ける際、レンタルバイクの装置及び装備が完全な状態で尚且つ外観の傷等の状況を確認の上、返却の際は確認したときと同じ状態(通常の磨耗は除く)でご返却いただくものとします。当店社員と一緒にご確認し、署名を頂きます。
- ガソリンについて満タンでお渡ししますので、ご返却の際は満タンでご返却ください。満タンでご返却していただけない場合、当社規定のガソリン代を実費にて返却の際ご請求させていただきます。
- 始業点検、日常点検、走行前の暖気運転の実施。
- ガソリン、オイル補充等の確認
第5条
借受人の都合により、レンタル期間満了前に返却した場合でも既に支払った料金の払い戻しはできません。また、借受人の都合(事故等の不測の事態も含む)により、次の予定が入っているにも関わらず返却期限までにレンタルバイクを返却できない場合には、営業保証として下記金額をお支払いいただきます。
次の予定が入っている場合、レンタル期間終了後、当社まで返還した場合21000円
当社まで返却できなかった場合52500円
伏せて、別途定める延長料金を上記金額に合わせてご負担いただきます。
また、次の予定が入っていない場合は、別途定める延長料金のみをご請求させていただきます。
第6条
レンタル期間満了期日を過ぎても、何ら連絡もなしで返還されない場合は、盗難と見なし
法的処置及び所轄警察への被害届けを行なう手続きをとらせて頂きます。
第7条
借受人は、万一事故を起こした場合、事故の大小にかかわらず法律上及び社会通念上
の措置をとるために、下記の措置をとるものとします。
- まずは負傷者の救護を行い、道路におけるさらなる危険拡大の防止。
- 最寄の警察への事故報告および事故証明書発行依頼。
- 相手の確認(住所、氏名、生年月日、免許証ナンバー、電話番号(携帯含む)、勤務先、車名、ナンバー、等)
- 当社への連絡。
- オートバイの保管場所及び搬送(加入ロードーサービスをご利用ください)
- 保険会社の指示に従い、書類等を遅滞なく提出するものとする。
- 借受人は、基本的には自らの責任において事故の処置、解決をするものとする。
第8条
事故が発生してレンタルバイクに修理日数を要する場合、最長30日の別途定める休車補償費用を頂きます。(盗難の場合は、30日とさせて頂きます。)
第9条
当レンタルバイクは、自賠責保険及び任意保険(対人:無制限 対物:無制限(免責5万円)、搭乗者傷害500万(入院日額5000円、通院日額2500円)車両保険:免責5万円に加入しています。補償金額を超える損害については、借受人負担とします。
また、軽微な単独転倒及び事故でレンタルバイクが破損した場合、当社見積もりによる部品代及び工賃、消費税の合計金額が10万以内の場合は当社保険を適用せず、当社の請求金額をお支払いいただきます。但し、相手がある事故の場合は、過失割合により任意保険を使用しすべての任意保険の免責分は借受人の負担となります。
第10条
当レンタルバイクは、基本的に150万までの新車価格の車両に関しては、盗難保険(免責は車両の保険補償額の
消費税分)、鍵穴いたずら保険(最大2万まで)、パーツ盗難保険(最大20万まで)、200kmまでの無料ロードサービスに加入しています。
150万以上の車両に関しては、盗難保険(免責は車両の保険補償金額の10%と保険補償金額の消費税分)、鍵穴いたずら保険、(最大2万円まで)、パーツ盗難保険(最大5万まで)、スパイボール盗難防止装置、100Kmまでの無料ロードサービスに加入しています。
補償を超える損害については、借受人負担とします。また、下記に記載された盗難保険等が適用されない場合、借受人は当該レンタルバイクのメーカー新車希望小売価格に消費税額をあわせた金額を支払うものとします。
補償する損害は、下記の事項すべて満たす必要があります。
- 日本国内における盗難事故発生時とする。
- 盗難事故が窃盗という行為によっていること。
- ハンドルロックならびにホイールロック(U字ロック、チェーンロック、ワイヤーロックなど)の両方が施錠されている状態、なおかつ、スパイボール装着車に関してはスパイボールを作動をさせている状態での盗難事故であること。
(スパイボールの機能が不完全な場合には当社への連絡と最寄りのスパイボールディーラーでの適切な処置を施してください)
- 所轄警察署への盗難届け出が、盗難発生日(盗難の事実を覚知した日)から7日以内になされていること。
(警察が盗難として受理することが前提です)
- レンタルバイク契約書(お客様控え)及びエンジンキーならびにロックキー、スパイボール装着車の場合、スパイボールリモコンの提出。
補償しない損害
- 詐欺や横領による損害。
- 借受人の故意、重過失によって生じた損害
- 借受人の親族、使用人等が自らなした、または、加担した盗難による損害
- 戦争、暴動、騒じょう、労働争議等の際における損害
- 地震、噴火、風水災等の天災の際における盗難による損害
- 火災、爆発、放射能汚染の際における盗難による損害
- 窃盗、強盗のために生じた火災、爆発による損害
- 車両の譲渡、廃車が行なわれた場合
- 鍵穴補償、パーツ補償については、工賃、消費税は対象外ですのでその部分の実費精算が必要です。
- 72時間を越えて不在にした間に発生した盗難による損害
- 其の他、社会通念に反した行為に起因して発生した場合
手順
- まずは、盗難が発生した場合、最寄の警察署へ被害届を提出してください。(受理番号が必要です)
- 次に当社までに速やかにお電話にてご連絡ください。
其の他ロードサービスについて
- 基本的にロードサービスは車両ごとに100km、または200kmのロードサービスが緊急時のみ(車両の故障、事故等)無料で期間中ご使用できます。
- 設定を超える距離に関しましては、1kmあたり525円の追加料金を借受人は支払うものとします。
- 有料道路の使用料金は借受人の負担となります。
- 現場の応急サービスで、ガス欠の場合の現場の給油サービス無料(但し、ガソリン代は実費となります)バッテリー上がりの現場でのジャンピングサービス無料となります。
- 鍵の開錠は、対応できない車両や鍵製作が必要な車両があり、鍵制作は有料となります。其の他、故障または事故の場合にて対応な応急修理作業無料。但し、30分を超えての現場作業は10分経過ごとに1050円の負担となります。
ロードサービスの責任の範囲
- 天候や道路状況、作業混雑状況などにより作業車が遅れる又は現地に到着できないことがあったとしても、一切の責任範囲外となります。
- ほぼ全国24時間体制でサービスを提供されていますが、一部の地域に関しては24時間対象外の地域もあります。
- 沖縄本島、淡路島以外の離島、林道、サーキット場など通常の自動車走行に不適切な場所に関しては、本サービスの提供対象外地域となります。
第11条
駐車違反(放置違反金制度)による反則金納付は借受人が支払うものとします。貸し渡し契約書への署名を反則金支払いの自認書とします。
第12条
料金、車種、約款などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
神戸運輸局管理部許可 レンタカー事業者 神兵輸第5370号